2 管理項目及び内容
2−1 共通基準に関する管理項目(茨城県廃棄物処理施設の維持管理基準第3-1関係)
(1)囲い等
イ みだりに人が立入らぬよう、施設周囲に囲障設備を設置する。
(2)表示等
イ 入口の見易い個所に、様式に基づいた処理施設を表示する立札等を設置し、常に見易い状態に保守・点検を行う。
(3)飛散及び流出の防止
イ 埋立地の外に産業廃棄物が飛散し、及び流出によって周囲の環境を損なわないよう必要な措置を講じる。
(4)悪臭の防止
イ 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講じる。
(5)騒音、振動及び粉じん防止
産業廃棄物の運搬車両及び埋立作業に用いる重機は、低騒音・低振動型を使用し、作業機械に起因する騒音、振動により周辺の生活環境に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じる。
(6)防火設備等
イ 火災の発生を防止するために必要な措置を講じる。
(7)害虫等の発生防止
イ 鼠が生息し、及び蚊、蝿その他の害虫が発生しないように、薬剤の散布その他の必要な措置を講じる。
(8)雨水流入防止
雨水が埋立地に流入しないよう開渠等の施工を行い、必要な措置を講じる。
(9)開渠等
埋立地の周囲の地表水が、開口部から埋立地へ流入するのを防止するために設けられた開渠その他の設備の機能を維持するために、常に開渠に堆積した土砂やゴミ等の除去をする。
(10)隣接地の雨水等の処理
隣接地の雨水等の排水設備は、雨水等が適切に排水されるよう保守・点検を行う。
(11)法面保護
イ 法面の植生保護のため、必要な措置を講じる。
(12)能力に沿った計画的埋立
(13)搬入時の廃棄物の確認
(14)地下水の水質検査(平成9年9月26日付け廃対第891号関係)
イ 定期的に最終処分場の周縁の地下水の水質検査を行う。
(15)事故の防止
イ 事故の発生を防止するため、常に巡回監視及び点検を実施する。
(16)埋立処分終了時の措置
イ 埋立処分が終了した埋立地は、その表面を良質の土砂で1.0m以上覆土する。
(17)作業時間
作業時間を定めて作業を行う。
原則として早朝、深夜の作業、車両の出入等は行わない
(18)使用道路
イ 使用道路の安全走行に努める。
また通学路は、極力通学時間帯を避けて走行する。
(19)管理事務所の備付け書類
ロ 事務所内には、処理の帳簿及びマニフェスト、維持管理の記録を備える。
(20)維持管理及び災害防止
(21)記録と保存
(22)地域住民への配慮
最終処分場に係る苦情等については、誠意をもって対処するとともに、問題解決に当たりその記録(地域住民の状況報告書)を作成し保存する。
(23)従業員の教育
最終処分場の適正な管理、運営を行うため、従業員等に対し必要な教育を行う。